かーず様 こちらはJASRACネットワーク課J-TAKT係です。 あなたの運営する上記ホームページでは、JASRAC管理楽曲 を掲載しておられます。 2001年7月からは、情報料や広告料等の収入を得ないホーム ページであっても、どなたがデータを作成されたかにかかわら ず、JASRAC管理楽曲の音声データや演奏情報データ、または 歌詞・楽譜などをご掲載される場合は、原曲の著作権者である JASRACの許諾を得て、使用料をお支払いいただく手続きが 必要となっております。 音楽は、著作権法で保護された著作物であり、著作権者に無断 でホームページ上に公開することはできません。 仮に音楽データを作成されたのがあなたご自身であっても、 原曲の著作権者であるJASRACの許諾を事前に得なければ、 適法に掲載することはできません。 ホームページでJASRACの管理楽曲を利用するための許諾手続 きにつきましては、まずJASRACのホームページをご覧いただき、 該当する音楽著作物について、オンラインでの許諾申込受付 窓口「J-TAKT」 ( http://j-takt.jasrac.or.jp/default.asp ) からお申込いただきますようご案内申し上げます。 許諾のお申込がご利用の後になってしまった場合は、ご利用を 開始された時(非商用配信でのご利用の場合は2001年7月以降 のご利用開始月)からの使用料をお支払いいただくことが必要 です。 今後も継続してご利用になる場合には、既にご利用になった分 とは別にお申込ください。 その場合、現在のJ-TAKTの仕様では、ご利用開始月から申込 月の前月までと、申込月以降の期間を、それぞれご登録いただく こととなっております。 また、JASRACはあくまで作詞者、作曲者、音楽出版者の著作権 を管理する団体ですが、音楽については著作権以外にも権利が あります。 それは、レコード製作者と実演家(アーティスト)及び放送事 業者等の権利で、これを著作隣接権といいます。 つまり、市販のCDや放送番組を音源としてエンコードして作 成した音楽データを インターネット上で利用するときには、 JASRACだけでなく著作隣接権者の許諾も併せて得なければご 利用にはなれません。 もし著作隣接権者の許諾を得ていない音源を元に作成した音楽 データのご利用をお続けになると、それに対する責任を求めら れる場合があります。 著作隣接権についてまだ許諾を得られていない場合には、まず 該当する音楽データをサーバ上から削除したうえで、楽曲ごと にレコード会社等に直接ご連絡いただき、許諾を得て下さい。 また、音源に係わらず、今後JASRAC管理楽曲を利用されない 場合には、すみやかに手続きの対象となるすべての音楽データ を、ホームページ上から削除し、利用されていた期間について J-TAKT ( http://j-takt.jasrac.or.jp/default.asp ) からお申込みをいただき、著作物使用料のご清算をいただきま すよう、ご案内申し上げます。 JASRACの主な管理楽曲につきましては、 http://www2.jasrac.or.jp/ で公開しておりますので、ご参照ください。 JASRACのホームページ等にもFAQなどで説明が ございますのでご参照ください。 http://www.jasrac.or.jp/network/contents/faqselect.html http://www.music-copyright.gr.jp/faq/us.html よろしくお願いいたします。 JASRAC(社団法人 日本音楽著作権協会) 送信部ネットワーク課 J-TAKT係 (notice@pop02.jasrac.or.jp)